「復職可能」の診断書が出たら、そのまま復職させてよい?
架空の症例
メンタルヘルス不調で休職していた社員から、「復職可能」と記載された診断書が提出されました。本人も「もう働けます」と話しています。一方で、人事担当者は「本当に以前と同じ仕事ができるのか」「復職後に再び体調を崩さないか」と不安を感じています。
このような場合、診断書が提出されたからといって、すぐに元の業務へ復帰させる必要があるのでしょうか。
結論:まずは主治医に就業条件を伝え、人事労務から見ても問題がなければ復職プログラムへ進みます。不安がある場合は、産業医などの医学の専門家に相談します。
メンタルヘルス不調による休職からの復職では、「復職可能」という診断書が提出されたことだけを理由に、直ちに通常勤務へ戻すのではなく、主治医に復職後の業務内容や勤務形態などを伝えて、就業条件を確認することが重要です。
その上で、人事労務から見ても復職に問題がないのであれば、復職プログラムを作成して復職を目指します。
一方で、「復職可能」という診断書が出ているにもかかわらず、人事労務から見て復職させることに不安がある場合には、人事労務だけの判断で復職を認めないのではなく、産業医など医学の専門家に相談することが重要です。
特に人事労務担当者が確認したいのは、
- 現在の生活リズムが安定しているか
- 睡眠や食事などの生活が大きく乱れていないか
- 通勤が可能な状態か
- 復職後に予定している勤務時間・勤務日数に耐えられるか
- 以前と同じ業務を行うことが可能か
- 業務上必要となる集中力や判断力が回復しているか
- 再発につながる可能性のある要因が職場に残っていないか
といった点です。

人事労務が取り得る2つの対応
① 診断書のまま復職させる
主治医から「復職可能」と診断されており、人事労務から見ても復職に問題がないのであれば、復職プログラムを作成して復職を目指します。
メリット
- 復職までの手続きを進めることができる
- 本人の希望を尊重できる
- 早期に職場へ戻ることができる
リスク
- 復職直後に体調を崩す可能性がある
- 再休職につながる可能性がある
- 復職後の業務内容と本人の状態にミスマッチが生じる可能性がある
ただし、復職することが決まった場合でも、いきなり以前と全く同じ負荷で仕事を開始する必要はありません。
復職プログラムの中で、本人の状態に合わせて勤務時間や業務量などを調整することがあります。
② 「復職可能」の診断書があるが、人事労務から見て不安がある場合
主治医から「復職可能」と診断されていても、人事労務担当者から見ると、「本当に復職させて大丈夫なのか」と不安を感じることがあります。
例えば、
- 休職中の本人の様子から、まだ十分に回復していないように感じる
- 以前と同じ仕事をできるのか不安がある
- 復職すると、また体調を崩してしまうのではないかと心配している
- 休職と復職を繰り返している
といったケースです。
このような場合、人事労務担当者だけの判断で「復職させない」とすることには注意が必要です。
主治医は医学的な判断に基づいて「復職可能」と診断しています。
その医学的な判断を、人事労務担当者が医学的な根拠なく否定することは適切ではありません。
したがって、復職に不安があるのであれば、産業医など医学の専門家に相談し、本人の現在の状態と復職後の業務内容を踏まえて、復職について医学的な意見を求めることが重要です。
なお、復職を見合わせることになった場合、労働者にとっても大きな影響があります。
リスク
- 復職できない期間が長くなる
- 休職期間中の給与が支払われない場合、労働者の収入が減る
- 休職期間の満了との関係で問題が生じる可能性がある
- 本人から「復職できる状態なのになぜ復職させてもらえないのか」と不満が生じる可能性がある
- 労働者との間でトラブルになる可能性がある
そのため、人事労務から見て不安がある場合こそ、人事労務だけで結論を出さず、精神科産業医などの医学の専門家に相談することが重要です。
復職を決めたら、復職後の勤務方法を調整する
主治医から「復職可能」と診断され、人事労務から見ても復職に問題がない場合には、復職プログラムを作成して復職を目指します。
メンタル不調からの復職において重要なことは、復職後は軽い負荷からスタートし、慣れるに従って、徐々に負荷を上げていくことです。
これは、骨折した人が治癒後に突然走るとケガをするため、まずは短距離の徒歩からスタートして、徐々に長距離を歩けるように慣らしていくのと同じです。
例えば、
「当面は残業を避ける」
「短時間勤務から開始する」
「一定期間は業務量を調整する」
といった具体的な方法を検討することがあります。
このような勤務方法の調整についても、必要に応じて産業医などに相談しながら決めていくとよいでしょう。
なぜ「診断書が出た=すぐ復職」ではないのか
主治医は、ストレスがかかっていない状態で精神症状を評価し、復職可能かどうかを判断します。
私は精神科医として多くの患者さんの復職支援をしているため、よく分かりますが、実は、主治医が「復職可能」と判断するのは、日常生活が落ち着いており、復職という次のステージに進めると判断したときです。
そして、重要なことは、主治医も復職後に調子を崩さず仕事を続けられるかどうかについて、確信を持っているわけではないということです。
つまり、主治医の「復職可能」という判断は、今まで通り仕事ができるまで回復したことを示しているのではありません。
復職させてみて、実際の職場で仕事を続けながら精神症状がどうなるのかを評価するという、次のステージに移行できると判断したに過ぎないのです。
一方、会社側が行わないといけないのは、主治医に仕事の内容や勤務形態などを伝えて、就業条件を確認することです。
また、本人の状況から復職できそうかを確認した上で、復職プログラムを計画します。
ここで重要なのは、「主治医が復職可能と判断していること」と「人事労務が復職後の勤務について不安を感じていること」は別の問題だということです。
人事労務から見て問題がなければ、そのまま復職プログラムへ進めばよいでしょう。
一方で、人事労務から見て不安があるのであれば、その不安だけを理由に復職を認めないのではなく、医学的な判断が必要な部分については、産業医などの医学の専門家に相談することが重要です。
こんな場合は精神科産業医へのスポット相談がおすすめです
50人以下の事業所では、常勤の産業医がいない、あるいは産業医にメンタルヘルスについて十分に相談できないケースもあります。
次のような場合には、精神科産業医へのスポット相談を検討するとよいと思います。
- 「復職可能」の診断書はあるが、人事労務から見て本当に復職させてよいか不安がある
- 休職と復職を繰り返している
- 復職後にどの程度の業務上の配慮が必要なのか分からない
- 復職後に再発することが心配
- 本人と会社の認識に差がある
- 人事労務担当者だけで判断することに不安がある
- 復職後のフォロー方法まで含めて相談したい
- 「復職可能」の診断書を否定して復職を見合わせるべきか迷っている
特に、**「主治医からは復職可能と言われているが、人事労務としては復職させることに不安がある」**という場合には、精神科産業医への相談をおすすめします。
人事労務だけで判断して復職を見合わせるのではなく、医学的な判断が必要な部分について精神科産業医に相談することで、復職について適切に検討することができます。
一方で、人事労務から見ても問題がなく、主治医からも復職可能と判断されているのであれば、必要な復職プログラムを作成した上で、復職を進めていけばよいでしょう。
まとめ
メンタルヘルス不調による休職者から「復職可能」の診断書が提出された場合、診断書だけを見て機械的に復職の可否を判断するのではなく、主治医に就業条件を伝えて確認し、本人の現在の状態や復職後の業務内容を踏まえて復職を検討することが重要です。
主治医から「復職可能」と診断され、人事労務から見ても問題がなければ、復職プログラムを作成して復職を目指します。
一方で、主治医から「復職可能」と診断されているものの、人事労務から見て不安がある場合には、人事労務だけの判断で復職を認めないのではなく、産業医など医学の専門家に相談することが重要です。
特に中小企業では、人事労務担当者が一人で判断を抱え込んでしまうことがあります。
復職の判断や勤務上の配慮について迷った場合には、精神科産業医に相談することで、医学的な観点から状況を整理することができます。
なお、ここで紹介した内容は、メンタルヘルス不調からの復職に関する一般的な対応方法です。実際の対応では、産業医、社会保険労務士、弁護士などの専門家に相談し、個々のケースに応じて判断することをおすすめします。
