復職可の診断書が出たのに様子が不安定な社員|精神科産業医が解説 会社はどう対応すべき?

    うつ病や適応障害などで休職していた社員から「復職可能」という診断書が提出されたものの、本人の様子がまだ不安定に見えることがあります。

    復職を認めるかどうかの最終判断権限は、主治医でも産業医でもなく、会社にあります。

    主治医の診断書には、本人の強い復職希望が反映されていることもあり、必ずしも実際の業務を遂行できる状態まで回復しているとは限りません。

    一方、復職を認めない場合、社員の収入が減少したり、休職期間満了による退職につながったりする可能性があります。判断の妥当性をめぐって裁判などのトラブルになることもあります。

    そのため、明らかに勤務が困難な場合は人事労務担当者が中心となって判断を進めることもできますが、復職可能かどうか判断が微妙な場合には、産業医の医学的な意見を確認することが重要です。

    執筆・監修

    辻 勝英

    精神科専門医、産業医

    横浜・辻産業医事務所

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    目次

    事例:復職可の診断書があるのに、面談では不安定な様子

    ※以下は架空の事例です。

    うつ病で3か月間休職していた社員から、「来月から復職可能」という診断書が提出されました。

    しかし、人事担当者が復職面談を行ったところ、次のような様子が見られました。

    • 仕事の話になると涙ぐんでしまう
    • 質問に対して考え込む時間が長い
    • 復職への不安が強く、前日はほとんど眠れなかった
    • 朝起きられず、生活リズムが整っていない日がある

    本人は「主治医からも大丈夫と言われています。頑張ります」と復職を希望しています。

    このような場合、会社はどう判断すればよいのでしょうか。

    面談で涙を流したことだけで復職できないとは判断できません。一方、睡眠や生活リズムが整っていない場合には、勤務を継続できるか疑問が残ります。

    こうしたケースでは、本人の希望や診断書だけで判断せず、追加の確認が必要です。

    なぜ主治医が復職可能と判断しても、不調な場合があるのか?

    本人の復職希望が診断書に反映されていることがある

    休職中の社員の中には、収入の減少や休職期間満了による退職への不安から、早期の復職を強く希望する方がいます。

    そのため、まだ症状が残っていても、主治医に対して「もう働けます」「復職したいです」と訴えることがあります。

    主治医は基本的に診察室で本人から得られる情報をもとに判断するため、本人の復職希望や自己申告が、復職可能という診断書に反映されている場合があります。

    また、主治医が具体的な仕事内容や職場環境を十分に把握していない場合もあります。

    例えば、自宅では問題なく生活できていても、毎朝決まった時間に出勤し、集中して仕事を続けることは難しいかもしれません。

    もちろん、本人の希望が反映されているからといって、主治医の判断が間違っているとは限りません。

    しかし、「復職可」という診断書が、実際の業務遂行能力を十分に評価した結果なのか、それとも本人の希望を踏まえた判断なのかは、会社側からは分からないことがあります。

    そのため、診断書だけでなく、実際の本人の状態を確認する必要があります。

    復職を認めない判断には法的リスクがある

    復職の最終判断権限が会社にあるからといって、会社が自由に復職を拒否できるわけではありません。

    復職を認めなければ、社員は収入が減少したり、休職期間満了によって退職に至ったりする可能性があります。

    実際に、会社が復職を認めず休職期間満了による退職とした判断が、裁判で争われた事例もあります。

    また、元の業務に戻ることが難しくても、他の業務への配置や一定の就業上の配慮によって働ける場合には、そうした可能性も検討する必要があります。

    復職を認めない判断は労働者に重大な不利益を与える可能性があるため、客観的な根拠に基づく慎重な判断が求められます。

    会社が取るべき具体的な対応

    1.明らかに勤務が困難な場合

    例えば、本人が「現在もほとんど起き上がれず、出勤できない」と説明しているなど、勤務が困難であることが明らかなケースもあります。

    このような場合には、必ずしも産業医面談を行う必要はなく、人事労務担当者が確認した事実をもとに、会社として判断を進めることもできます。

    ただし、重大な不利益を伴う場合は、就業規則や判断の根拠、手続きを慎重に確認する必要があります。

    2.復職できるかどうか微妙な場合

    最も難しいのは、主治医から復職可の診断書が出ており、本人も復職を希望しているものの、会社から見ると不安が残るケースです。

    このような場合、人事労務担当者だけで医学的な判断を行うことは勧められません。

    産業医による面談を実施し、現在の状態で勤務を継続できるか、どのような就業上の配慮が必要かについて意見を確認するとよいでしょう。

    必要に応じて、本人の同意を得たうえで主治医に具体的な仕事内容を伝え、復職可能と判断した根拠を確認することも有用です。

    3.判断の経緯を記録する

    復職面談では、「精神的に不安定だった」といった印象ではなく、「仕事の話になると涙を流した」「朝起きられない日があると本人から説明があった」など、具体的な事実を記録します。

    産業医の意見や就業上の配慮を検討した内容も残しておくことが重要です。

    まとめ:会社が責任を持って判断し、迷ったら産業医へ

    主治医による復職可能という診断書には、本人の復職希望が反映されている場合もあります。

    そのため、診断書が提出されたからといって、そのまま復職を認める必要はありません。

    しかし、復職を認めない判断は労働者に大きな不利益を与える可能性があり、会社にとっても法的リスクがあります。

    最終的な復職判断は会社の責任ですが、判断が難しい場合には産業医の医学的な意見を確認することが、適切な復職判断につながります。

    横浜・辻産業医事務所では、精神科専門医・精神保健指定医の資格を持つ産業医が、復職判断や就業上の配慮に関する相談に対応しています。

    復職可の診断書が提出されたものの、本人の状態に不安がある場合には、精神科産業医への相談をご検討ください。

    この記事を書いた人

    辻 勝英
    会社員・プラントエンジニアとして勤務した経験を持ち、救急病院で精神科医として臨床に携わりつつ、現在は製造業、食品製造業、運送業、IT業、倉庫業、介護業、清掃業、警備業などの約20社の嘱託産業医として、メンタルヘルス対応や休職・復職支援に携わっている。

    資格
    ・日本専門医機構認定 精神科専門医
    ・精神保健指定医
    ・日本医師会認定産業医

    所属・外部掲載情報
    ・藤沢市民病院 精神科 医師紹介
    ・日本精神神経学会 専門医・指導医検索

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