「在宅勤務なら復職可能」という診断書が出たら?精神科産業医が解説

    「在宅勤務なら復職可能」という診断書が提出されても、その記載だけで復職を決めず、医学的な判断の根拠と、実際に仕事を続けられる状態かを確認することが重要です。

    当事務所では、出社勤務を基本とする職場では、復職直後からの在宅勤務は原則として勧めていません。まずは出社のもとで本人の様子を確認しながら段階的に業務負荷を戻し、通常勤務が安定してから在宅勤務を検討した方が良いです。

    また、診断書には本人の希望が反映されている場合もあります。在宅勤務の医学的な必要性や復職の準備状況について判断が難しい場合は、精神科産業医にご相談ください。

    以下では、その理由と会社が確認すべきポイントを解説します。

    執筆・監修

    辻 勝英

    精神科専門医、産業医

    横浜・辻産業医事務所

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    目次

    主治医の「復職可」は、以前と同じように働けるという意味とは限らない

    主治医から「復職可能」という診断書が出ると、「以前と同じように働けるまで回復した」と受け止められることがあります。

    しかし、症状が落ち着き、日常生活を送れるようになることと、仕事で必要な集中力や判断力、持続力が回復することは、必ずしも同じではありません。

    厚生労働省の職場復帰支援の手引きでも、主治医による復職判断が、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているという判断とは限らないことが示されています。

    復職支援を考えるうえでは、主治医の「復職可」を、療養を中心とした段階から、仕事への再適応を進める段階に移れるという医学的な見通しとして捉えると分かりやすいでしょう。ただし、診断書ごとに判断の前提や条件を確認する必要があります。

    会社は、主治医の意見に加えて、産業医による評価や職場の受入体制を踏まえ、復職の可否を判断します。復職後も、実際の勤務を通じて状態を確認していくことが必要です。

    復職直後は、少しずつ仕事の負荷を戻しながら様子を見る時期

    復職直後から、休職前と同じ業務量や責任を任せることは適切でない場合があります。

    まずは負担を調整した業務から始め、本人の反応を確認しながら、段階的に通常勤務へ戻していきます。確認するのは、単に「出勤できたか」「仕事を終えたか」だけではありません。

    • 業務量を増やした際に、疲労や症状が強まらないか
    • 作業の正確さや集中力が保たれているか
    • 指示を理解し、必要な報告・連絡・相談ができるか
    • 勤務を続ける中で、遅刻や欠勤、作業の遅れが増えていないか
    • 勤務後の疲労が翌日以降まで残っていないか

    負荷を戻しても安定していれば次の段階に進み、不調が見られれば業務量や支援方法を見直します。

    復職はゴールではなく、実際の仕事に無理なく対応できるかを確認しながら、通常勤務を目指す過程の始まりです。

    在宅勤務では、本人の変化が見えにくく、負荷の調整が難しくなる

    この調整を進めるためには、本人の状態を把握できることが重要です。

    出社勤務であれば、表情、会話、作業中の様子、周囲とのやり取りなどから、本人の変化に気づく機会があります。本人が言葉にしていない疲労や困りごとを、上司や同僚が把握できる場合もあります。

    一方、在宅勤務では、こうした情報が限られます。厚生労働省も、テレワークでは上司等が労働者の心身の変調に気づきにくいことを指摘しています。

    本人が「大丈夫です」と報告し、成果物を提出していても、実際には頻繁に休まなければ仕事を続けられなかったり、日中に進まなかった仕事を夜間に行っていたりする可能性があります。

    反対に、仕事が進んでいない場合も、症状の悪化によるものか、指示が十分に理解できていないのか、相談しにくく困っているのかを把握しにくくなります。

    オンライン面談や勤怠確認で補える部分はありますが、対面と同じ情報が得られるわけではありません。本人の状態が見えにくいと、業務負荷を増やしてよいか、軽減すべきかという判断も難しくなります。

    このため当事務所では、まず出社のもとで段階的に仕事へ慣れ、通常勤務を安定して続けられることを確認してから、在宅勤務を検討することを勧めます。

    なお、出社していれば十分に状態を把握できるわけではありません。上司との定期的な面談や産業医によるフォローも組み合わせて確認します。また、もともと在宅勤務が通常の働き方である場合や、通勤に特有の医学的な問題がある場合などは、個別の検討が必要です。

    「在宅勤務なら復職可」は、医学的な判断か、本人の希望かを確認する

    診断書には、主治医の医学的な評価に加えて、本人が説明した職場の状況や、希望する働き方が反映されている場合があります。

    そのため、「在宅勤務なら復職可能」という記載については、医学的な必要性と業務遂行能力の評価に基づく判断なのか、本人の希望を踏まえた提案なのかを確認することが重要です。

    例えば、「通勤時に強い症状が出るものの、在宅で予定する業務を継続する能力は回復している」という判断と、「本人が在宅であれば働けそうだと話している」という状況では、復職判断の根拠が異なります。

    本人の希望を聞くことは大切です。しかし、「働けそう」という感覚だけでは、実際に仕事を安定して続けられるかは分かりません。

    診断書の文面だけで判断しにくい場合は、本人の同意を得たうえで、産業医などを通じて主治医に確認します。

    確認する点具体的な内容
    在宅勤務の必要性どのような症状や機能上の制限があり、在宅勤務が必要なのか
    意見の位置づけ就労の必須条件なのか、望ましい配慮としての提案なのか
    業務への理解実際の仕事内容や勤務時間を踏まえた判断なのか
    回復の程度予定する業務を継続できる状態を、どのように評価しているか
    今後の見通し配慮が必要な期間と、再評価の時期をどう考えているか

    会社からも、担当業務、勤務時間、出社が必要な作業、実施可能な配慮などを伝えます。

    確認の目的は診断書を疑うことではなく、判断の根拠と前提条件を明らかにすることです。医学的な必要性と本人の希望が重なっている場合もあり、単純に二つに分けられるとは限りません。

    疾病利得の視点からも、配慮の目的を曖昧にしない

    復職支援では、病気に伴って得られる心理的・社会的な利益である「疾病利得」が、課題になる場合もあります。

    例えば、病気を理由として負担のある役割が免除される、希望する勤務条件が認められるといった状況です。ただし、疾病利得は仮病と同じ意味ではなく、実際に病気があることとも両立します。

    在宅勤務を希望していることだけで、疾病利得があると決めつけることはできません。

    会社が確認すべきなのは、本人の本心ではなく、配慮の医学的な必要性と、実際の就業状況です。必要性や見直しの条件が曖昧なままでは、回復に応じた働き方の調整が難しくなります。

    そのため、配慮を行う際には、「何の負担を減らすためか」「どのような状態を目指すか」「いつ、何を確認して見直すか」を共有しておくことが大切です。

    本人を疑って必要な配慮を打ち切ることも、希望される条件を評価せずに続けることも避け、病状と勤務状況を踏まえて検討します。

    判断が難しい場合は、精神科産業医に相談を

    「在宅勤務なら復職可能」という診断書への対応では、診断書の文言だけでなく、その根拠と本人の回復状態を確認する必要があります。そして、復職後に本人の様子を把握しながら、業務負荷を調整できる環境を整えることが重要です。

    これらを人事担当者だけで判断するのは難しい場合があります。

    精神科産業医は、本人との面談や主治医との情報共有を通じて、症状、回復の程度、働き方への希望を整理します。そのうえで、会社の業務内容や支援体制に照らし、復職の可否や必要な配慮について意見を示します。

    横浜・辻産業医事務所では、精神科専門医の知見を活かし、診断書の解釈から復職準備状況の評価、復職後の業務負荷の調整まで支援しています。「在宅勤務なら復職可能」という診断書への対応に迷われた際は、ご相談ください。

    ※本記事は、出社勤務を基本とする職場でのメンタルヘルス不調からの復職を主に想定した一般的な情報です。個別の対応は、病状、業務内容、就業規則等を踏まえ、産業医や必要に応じて労務の専門家にご相談ください。

    この記事を書いた人

    辻 勝英
    会社員・プラントエンジニアとして勤務した経験を持ち、救急病院で精神科医として臨床に携わりつつ、現在は製造業、食品製造業、運送業、IT業、倉庫業、介護業、清掃業、警備業などの約20社の嘱託産業医として、メンタルヘルス対応や休職・復職支援に携わっている。

    資格
    ・日本専門医機構認定 精神科専門医
    ・精神保健指定医
    ・日本医師会認定産業医

    所属・外部掲載情報
    ・藤沢市民病院 精神科 医師紹介
    ・日本精神神経学会 専門医・指導医検索

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